多文化間精神医学会会則
平成18年3月10日改正
第1章 総 則
第1条 本会は,多文化間精神医学会 Japanese Society
of Transcultural Psychiatry と称する.
第2条 本会の事務局は東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンターにおく.
第2章 目的および事業
第3条 本会は,多文化間精神医学に関心をもつ人々に,情報の提供ならびに研究,教育,および発表の場を提供するとともに,多文化間精神医学にかかわる臨床的・実践的諸問題に具体的に取り組み,解決することを目的とする.
第4条 本会は,第3条の目的を達成するために次の事業を行う.
(1) 学術集会の開催
(2) 総会の開催
(3) 会報の発行
(4) その他,本会の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
第5条 本会の会員は次の通りとする.
1)正会員
本会の目的に賛同し,所定の会費を納入した者とする.
2) 団体会員
本会の目的に賛同し,所定の会費を納入した団体とする.
3) 賛助会員
本会の目的に賛同し,本会の事業を援助する団体または個人とする.
4) 名誉会員
本会に特に功績のあった者で,理事会で推薦された者とする.
5) 諮問会員
理事会の推薦により,本会の活動上重要な学術的事項について諮問する者とする.
6) 特別会員
理事会の推薦により,本会の活動に広く協力願う国内外の者とする.
第6条 正会員として入会を希望する者は,所定の入会申込書に明記のうえ,理事会に提出し,理事会の承認を得なければならない.
2) 団体会員,賛助会員として入会を希望する者は,理事1名の推薦ならびに所定の入会申込書に明記のうえ,理事会に提出し,理事会の承認を得なければならない.
3) 名誉会員は,原則として10年以上の本学会活動歴を有する会員であり,理事2名以上により推薦され,理事会および総会で承認を得た会員とする.
第7条 正会員および賛助会員は別に定める会費を納めなければならない.名誉会員,諮問会員,特別会員は会費を要しない.既納の会費はすべてこれを返却しない.
第8条 正会員および賛助会員で退会しようとする者は,理由を付して退会届けを提出しなければならない.
また,正当な理由なく会費を3年以上滞納した会員は,告知のうえ,退会したものとする.ただし,再入会にあたっては,会費滞納分を納めなければならない.
第9条 本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為をした会員,あるいは本会の規約に背く行為のあった会員は,理事会の議を経て除名することができる.
第4章 役 員
第10条 本会には次の役員をおく.
理事長 1名 事務局長 1名 理事 若干名 会計監事 2名
第11条 理事は理事会を組織し,日常の会務および緊急事項を処理する.理事は学会員のなかから理事1名以上の推薦によって選ばれ,理事会および総会の承認を得なければならない.理事長は理事の互選によって定める.理事長は理事会の議長となる.理事長に事故あるときは,あらかじめ理事長が指名した理事がその職務を代行する.
第12条 会計監事は会計を監査する.会計監事は学会員より理事会が推薦し総会の承認を得なければならない.
第13条 理事は,執行委員会を組織し,重要会務を審議し,理事長の諮問に応じて必要と認める事項について助言する.執行委員は,理事の推薦によって選ばれ,理事会の承認を得なければならない.
第14条 理事および会計監事の任期は3年とする.ただし,再任を妨げない.
第15条 理事の定年は満65歳とし,その任期は当該年度の末までとする.
第5章 会 長
第16条 本会に会長をおき,会長は学術集会を主催する.
第17条 会長は理事会により推薦され,総会の承認を得なければならない.
第18条 会長の任期は学術集会終了日の翌日から,次回学術集会終了日までとする.
第6章 会 議
第19条 本会は以下の会議を開催する.
(1) 学術集会
(2) 総会
(3) 理事会
(4)
その他,理事会にて必要と認めるもの
第20条 学術集会は年1回以上開催する.
2) 本会が主催する学術集会の発表は原則として会員に限るものとする.
第21条 総会は正会員によって構成され,役員,会計報告および事業報告等に関する承認,また必要な事項について審議する.
2) 総会は年1回,学術集会時に開催する.
3) 総会は理事長が招集し,理事長はその議長となる.理事長に事故あるときは,あらかじめ理事長が指名した理事がその職務を代行する.
4) 総会の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
5) 理事長は正会員の5分の1以上または理事会より要請のあった場合は,臨時総会を招集しなければならない.
6) 総会の議決事項は,正会員に文書をもって報告されなければならない.
第22条 理事会は年2回理事長が招集する.ただし,理事長が認めた場合には臨時理事会を開催することができる.
2)理事会は理事(理事長,事務局長を含む)により構成される.会長および会計監事,名誉会員,諮問会員は理事会に出席し意見を述べることができる.
3) 理事長は理事の5分の1以上または会計監事より会議の目的たる事項を示し請求があったときは,速やかに理事会を開催しなければならない.
4) 理事会を招集するには,あらかじめ理事に対し会議の目的たる事項および日時,場所等を文書をもって通知しなければならない.
5) 理事会の議長は理事長とする.
6) 理事会は理事の過半数以上の出席がなければ開催することができない.ただし,議事につき,あらかじめ書面をもって意思表示したもの,または他の理事に評決を書面をもって委任したものは出席者とみなす.
7) 理事会の議決は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
8)議長に事故あるときは,あらかじめ議長の指名した者が代行する.
9) 理事会は当該年度の事業報告,収支決算,次年度の事業計画,収支予算およびその他理事会において必要と認められた事項を理事会の議を経て,総会に報告し,その承認を得るものとする.
第7章 専門委員会
第23条 理事長は本会の目的に従う事業を遂行するために,必要により各種の専門委員会をおくことができる.
2) 各専門委員会は,審議事項を理事会に報告し,承認を得なければならない.
3) 各専門委員会の委員長は理事会に出席して意見を述べることができる.
4) 各専門委員会の規定は別に定める.
第8章 会 計
第24条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる.
第25条 本会の経費は本会会員の会費,補助金,および寄付金をもってこれにあてる.
第9章 会則の改定
第26条 本会会則は総会の議を経て改定することができる.
付 則
第1条 本会の正会員の会費は年額 10,000 円とする.
2) 団体会員の年会費は1口50,000円とする.ただし,学術集会等に会員として参加が認められる人数は1団体について事前に登録された3人までとする.また機関誌の配布は,1団体2部までとする.
3) 賛助会員の年会費は1口 30,000 円とする.
4) 正会員の会費の改定は総会の議決を必要とする.ただし,理事会が緊急を要し,かつ,やむを得ない理由があると認めたときは,理事会において会費の改定をすることができる.この場合,次回の総会に報告のうえ,その承認を得なければならない.
本会則は平成 12 年 3 月 26 日より実施する.